生活保護葬儀とは
生活保護葬儀とは、生活保護を受けられている方が、実質負担額0円で行うことができる葬儀になります。
生活保護葬儀では、申請資格を満たすことと、葬儀を執り行う前に申請を行う必要があり、葬儀後に申請を行っても給付されることはないため注意が必要です。
今回は、生活保護を受給されている方の葬儀の施主さまや生活保護を受けている方が葬儀の施主になられた場合の知っておきたいポイントをご紹介いたします。
生活保護葬儀の制度
生活保護お受けている方の葬儀や、生活保護を受けている方が喪主さまになった場合に、自治体の葬祭扶助という制度により支給される葬儀費用を利用することが可能です。
この葬祭扶助という制度を利用するためには、「葬儀を執り行う施主が生活保護受給者で生活に困窮している場合」と「故人が生活保護受給者で遺族以外の方が葬儀の手配をする場合」の条件を満たす必要があり、この条件を満たしていない場合は、葬儀費用が自治体から支給されることはないため、注意が必要です。
支給される費用について
葬儀費用として支給される金額は、各市区町村によって異なりますが、大人200,000円前後 / 子供160,000円前後であることが一般的です。
この費用で行える葬儀は、火葬プランと直葬プランのどちらかになり、最低限の葬儀であれば、自己負担額0で行うことが可能です。
葬祭扶助の申請方法
生活保護葬儀をご検討の方は、葬儀会社に生活保護葬儀について相談を行えば、具体的な進め方とアドバイスが貰えます。
1.葬儀社に連絡
まず初めに、必ず葬儀会社に連絡を入れ、生活保護葬儀についての相談を行います。
2.福祉事務所に連絡
生活保護の件でお世話になっているケースワーカーさまや役所の福祉課に相談します。
相談の際には、死亡診断書などの書類もあらかじめ用意しておくことでスムーズな申請が行えます。
3.申請受理後に葬儀の依頼
葬祭扶助の申請を認められた後で葬儀社に葬儀の依頼を行います。
前もって葬儀社に相談していない場合は、必ず生活保護葬儀であることを伝えるようにしなくてはなりません。
4.葬儀を行う
生活保護葬儀の場合は、火葬式になるため、お通夜と告別式は行いません。
5.費用の支給
福祉事務所から直接葬儀社に費用が支払われます。
生活保護葬儀の注意点
生活保護葬儀を行う際の注意点をご紹介します。
申請のタイミング
生活保護葬儀の申請は、葬儀の前に行う必要があります。
通常であれば、葬儀社に生活保護葬儀であることを伝えると、申し込みや葬儀の前に申請が必要と教えてくれますが、万が一葬儀前に行っていない場合は、葬儀費用を支給してもらえなくなるため注意が必要です。
申請者と故人の住所の確認
申請者と故人の住所が異なる場合は、申請者の自治体で申請を行わなくてはなりません。
そのため、支給額についてや、葬儀会社の場所などについては慎重に検討しなくてはなりません。
生活保護葬儀をご検討の方は申請を先に行いましょう。
葬儀の前に申請を行っていない場合、実費となってしまうため、必ず葬儀の申し込みをされる前に、申請を行うようにしなくてはなりません。